安全運転を心がけましょう!!
1 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備

①罰則の強化等
違反種別 | 罰則 | 違反点数 | 備考 |
---|---|---|---|
携帯電話使用等 (交通の危険) |
1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 |
6点(免許停止) | 非反則行為として すべて罰則の対象 |
※交通の危険とは、携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせたものをいいます。
違反種別 | 罰則 | 違反点数 | 反則金の額 |
---|---|---|---|
携帯電話使用等 (保持) |
6ヵ月以下の懲役 または 10万円以下の罰金 |
3点 | 大型 2万5千円 普通 1万8千円 二輪 1万5千円 原付等 1万2千円 |
※保持とは、携帯電話等を使用し、または手に保持して画像を表示して注視したものをいいます。
②運転免許の仮停止の対象行為に追加
携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。これにより、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の効力を停止(仮停止)することができることとなりました。
2 運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定の整備
①運転免許証の再交付要件の緩和
運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更でも運転免許証の再交付申請が可能となりました。
②運転経歴証明書の交付要件の見直し等
自主返納者のみに限らず、免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。また、運転経歴証明書の申請先が、申請による運転免許の取消しを行った都道府県公安委員会から住所地の都道府県公安委員会に改められました。